女子皇族の子孫の男子に皇位継承権を認める



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 「女子皇族の子孫の男子に皇位継承権を認める」場合について書いていきます。

●継承順位

1:男系女系に関係なく長子系が継承する方法
(直系の女系男子が傍系の男系男子に優先する方法
例:紀宮の男子は秋篠宮に次ぐ、常陸宮より上位の皇位継承権を持つ。)

2:男系男子の次に女系男子を認める方法
(女系男子は全ての男系男子の後の順位となる方法
例:紀宮の男子は桂宮の次の皇位継承権を持つ。)

※姉である内親王の男子が、弟である親王より上位の皇位継承権を持つ
長子継承方法も在り得るものの、女子を排除し男子を望むという本打開策の理念上
不適切ということで肯定的意見は皆無でした。

●女子皇族の配偶者の問題

1:現在の天皇及び男子皇族と同じく皇室会議に諮るものの身分的制限はない。
(全く皇室に縁のない男性を配偶者にすることも可能で、父系が非皇族の皇族の誕生を認め
ることになる。)

2:配偶者の条件は1と同じだが、配偶者が皇族及び旧皇族以外の場合は
  その配偶者との子供は皇族とは認められない。

3:配偶者は皇族及び旧皇族に限られ、それ以外の者と結婚する場合は皇籍を離脱する。

●女系皇位継承者の選定の問題

1:既に皇籍を離れた女子皇族の子孫を含む大正天皇の子孫全てに認める。
(現皇室は大正天皇の子孫で構成されるため、女系を認めた場合、三笠宮系皇族より
皇籍を離れた昭和天皇の女系子孫が血統が上位になるため。)

2:現在の出生による女性皇族(現在は3内親王、5女王の8人)の子孫全てに認める。
(既に皇籍を離れた内親王の子孫については考慮しない。
ただし、紀宮さまについては特例として皇室復帰を認める意見もあり。)

3:内親王及び宮家の継承者である女王(現在は3内親王、2女王の5人)の子孫に認める。

4:今上天皇の直系である3内親王の子孫に認める。

●この方法での問題点

1:皇位継承順位の複雑化
=女系男子の継承権が認められても、女子皇族自身には皇位継承権がないため
直系の内親王が未婚ないし男子誕生前に皇位継承が生じた場合、傍系に皇位が移ることに
なる。
 この場合、法的に問題はないものの、皇位継承後に前直系の女系男子が誕生した場合
国民感情として消化不良的状態になる可能性があり、前直系の女系男子の処遇をどのように
するかという問題もある。
 また、これに付随して生じる問題ではあるが女系男子は性格上、立太子ないし直系皇位継
承者の立場になる可能性が極めて低く、その不安定な立場は帝王学の観点から好ましくない
という意見もある。
(皇太子が早世し、その遺児が内親王しかない場合、その内親王の男子は皇太曾孫として
立太子することは可能で、また更にその男子が皇長玄孫として直系皇位継承者の立場になる
ことも可能であるが、極めて例外的事態といえる。)

2:皇統の女系への移行の可能性
=歴史的に皇統は父系での繋がりが絶対条件であり、女子皇族に皇族及び旧皇族以外の配
偶者が認められ、その結婚により誕生した子供は「歴史的な意味での皇族」ではない皇族とな
る。

3:法律上の問題
=日本国憲法第一章第二条には「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の
定めるところにより、これを継承する。」とあるが,この条文の「世襲」とは男系男子というのが
これまでの政府見解である。
 このことから,女系を認める場合は,憲法解釈の変更もしくは改憲が必要との学説がある。
 また,法律的には皇室典範改正で十分とする場合でも,ことの性格上,国民投票により民意
を問うことが適当との意見も少なからずある。