旧皇族に皇位継承権を認める



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 「旧皇族に皇位継承権を認める」場合にについて書いていきます。

●継承順位

1:現皇族男子の後の順位で旧皇族の男子に皇位継承権を認める方法。
(純粋な男系男子の順位で皇位継承順位を決める方法)

2:現皇族男子の後の順位に、皇室に復帰後に誕生した旧皇族の男子に
皇位継承権を認める方法。
(1に対して、帝王学の観点から旧皇族の皇位継承権を制限する方法)

3:現皇族男子の後に、皇統内の女系で現皇室に近親の旧皇族の男子に
皇位継承権を認める方法
(1の場合、系譜上旧皇族が現皇室と遠いため、旧皇族復帰時のみに
皇統内の女系を考慮する方法)

4:現皇族と旧皇族を併せて皇位継承順位を決定する方法
(皇統内での女系を考慮し、現旧皇族全体で皇位継承順位を決定する方法)

5:女子皇族の配偶者となった旧皇族に、女子皇族が男子であった場合の
継承順位を認める方法
(女子もしくは女系で旧皇族を配偶条件とする場合に対して
女子皇族の夫となった旧皇族自身に継承権を認める方法で
婿養子のようなもの)

6:既存宮家の養子となり、宮家の男子としての皇位継承権を認める方法。
(実血縁でなく、養子縁組による社会的血縁で継承順位を判断する方法)

●皇位継承者の選定の問題

1=11宮家の皇籍離脱をなかったと仮定して現在皇族となる旧皇族を皇室に戻す。
(伏見宮家、久邇宮家、朝香宮家、東久邇宮家、北白川宮家、竹田宮家が該当)

2=皇統内の女系によって現皇室と近親の旧皇族を皇室に戻す。
(昭和天皇の皇女が降嫁している東久邇宮家、明治天皇の皇女が降嫁している
竹田宮家、北白川宮家、朝香宮家及び東久邇宮家の傍系が該当)

3=旧皇族全員を皇室に戻す。
(伏見宮家、賀陽宮家、久邇宮家、朝香宮家、東久邇宮家、北白川宮家、竹田宮家が該当)

4=旧皇族全員と戦前に臣籍降下し華族となった元皇族の子孫(皇族系華族)を皇室に戻す。

5=女子皇族の配偶者となった旧皇族を皇室に戻す。

※1の場合は旧皇族傍系と皇族系華族を、3の場合は皇族系華族を
 準皇族的な身分とし、皇族数が減少した場合の供えとする意見や
 (皇族以外が皇位継承権を潜在的に有することを不適当とする反対意見あり
 〜それならば4にして礼遇面で段階を設けたほうが適当とのこと。) 
 5に対しては女子皇族の配偶者となれる旧皇族範囲を公的に
 確定する必要があるとの補足意見もありました。

●この方法での問題点

1:皇族の正統性
=臣籍降下した元皇族とその子孫が皇室に戻ることは、先例はあるものの
皇位継承の基本原則に反しており、皇族としての正統性に疑問が持たれる可能性がある。

2:皇位継承順位の複雑化
=皇統内の女系を認めた場合、女子皇族の子孫の男子に皇位継承権を認めた場合と同様に
皇位継承順位が複雑化する可能性がある。

3:法律上の問題
=憲法上の問題は、男系男子の原則が維持されるため生じないものの,ことの性格上,国民
投票により民意を問うことが適当との意見も少なからずある。
(国民投票により旧皇族に皇族としての正統性を付与するという効果もある)